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[報道]「法律以前の問題
-00000137-jij-pol■国旗国歌訴訟判決*北教組は「歓迎する」/国歌斉唱員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めているのは、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するとして、教職員ら401人が、起立と斉唱の義務がないことの
News66】国旗国歌通達 都義務
-23/2006092301_02_0.html■君が代訴訟判決に控訴表明 「ある種の統一行動は必要」-石原都知事(時事通信9/22)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000137-jij-pol■国旗国歌訴訟判決*北教組は「歓迎する」/
希望降格
は03年10月23日、都立学校の各校長に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」という文書を通達。国旗に向かって起立▽国歌斉唱▽その際のピアノ伴奏▽こうした職務命令に従わない場合に服務上の責任を問われることを
やっぱり、憲法!正義!良心!
東京地裁判決の骨子は次のとおり。【起立、斉唱義務】 国民の間には国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なくなく、こうした主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、憲法上、保護に値する権利。起立、斉唱したくないという教職員にこれらの行為を
国旗・国歌についての東京地裁違憲
出た。難波孝一裁判長の訴訟指揮。-------------------(引用開始) 国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁 東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し
裏声で歌へ「君が代」
や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。(読売
「日の丸・君が代の強要は違憲
不当な支配」(第10条)に当たる。・国旗掲揚や国歌斉唱に反対する人の思想・良心の自由は憲法上保護に 値する。その強制は憲法第19条に違反する。・国旗・国歌法は、国旗・国歌を自然に定着させるとしている。教職員への職務命令
反国旗・国歌運動の正体見
、他の全ての学校で卒業式と入学式における国旗掲揚と国歌斉唱が適正に行われていなかった。しかし2000年、国立第二小学校の沢幡校長は文部省の学習指導要領に従い、国旗掲揚と国歌斉唱を取り入れた卒業式を行おうと、昨年12月から8回
不当な支配に服することな
したら話は違ってくる▼卒業式や入学式で、国旗に向かって起立しなかったり、国歌斉唱を拒否したりした東京都立学校の教職員が大量処分受けたことをめぐる訴訟の判決が出た。東京地裁は、違反した場合に処分することを決めた03年の都
国旗国歌:学校強制に違憲判決
卒業式などの式典において、国歌斉唱や国旗掲揚の必要があるのかと言うと、甚だ疑問である。つか、要らんだろ。都知事などは、「(学校の)規律を取り戻すため、ある種の統一行動は必要。その一つが式典に応じての国歌、国旗に対する敬意

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